親を扶養に入れられるかどうかは、年収ではなく「合計所得金額」で判定されます。
親が65歳以上の場合は合計所得58万円以下であれば、税法上の扶養親族にすることができます。
ただし、年金やパート収入、家賃収入などがある場合は計算方法が少し複雑になります。
この記事では
といったよくある収入パターンごとに扶養判定をシミュレーションします。
この記事では、親を扶養に入れられるかどうかを収入パターン別に判断できるように整理しています。
具体的には次の内容がわかります。
「親の年金がいくらまでなら扶養に入るのか」を、具体的な金額シミュレーションで判断できるように解説しています。
親を扶養に入れられる収入の目安(早見表)
まずは目安です(65歳以上)。
| 収入パターン | 扶養可能ライン |
|---|---|
| 年金のみ | 約158万円以下 |
| 年金+給与 | 合計所得58万円以下 |
| 年金+不動産収入等 | 経費差引後58万円以下 |
ここで重要なのは収入ではなく「所得」で判定されるという点です。
扶養判定の基本:合計所得58万円以下
税法では、扶養親族の条件として合計所得金額58万円以下が必要です。
所得の基本計算は次の通りです。
つまり
収入
↓
控除を差し引く
↓
所得が出る
という仕組みです。
親の所得では主に次の3種類が関係します。
・公的年金
・給与(パートなど)
・不動産収入など
公的年金の所得計算
65歳以上の公的年金には公的年金等控除110万円があります。
例:年金150万円の場合
150万 − 110万 = 所得40万円
になります。
パート収入(給与所得)の計算
パート収入には給与所得控除(最低55万円)があります。
例:パート70万円の場合
70万 − 55万 = 所得15万円
になります。
不動産収入の所得計算
家賃収入がある場合は
必要経費には
・固定資産税
・修繕費
・管理費
・減価償却費
などがあります。
ただし、経費として認められるのは税務上認められる範囲に限られます。
ケース別シミュレーション
ここからは、実際の収入パターンで扶養判定を見ていきます。
ケース① 年金のみ(年金収入150万円の例)
例えば年金収入150万円の場合、
所得は年金収入(150万) − 公的年金等控除 (110万)= 40万円
合計所得額は40万円なので、扶養OKの判定となります。
ケース② 年金(120万円)+パート収入(70万円)
年金120万円は控除後所得10万。
パート収入70万円は給与所得控除後所得15万円。
したがって合計所得額は25万円となります。
つまり扶養OKの判定となります。
ケース③ 年金(150万円)+パート(70万円)
年金収入150万円は控除後所得40万円、パート収入70万円は控除後15万円となり、合計所得額は55万円です。
扶養ラインである所得額58万円以下になるので、ギリギリですがこの場合も扶養OKの判定となります。
ケース④ 年金+パート(扶養外れる場合)
年金150万円、パート収入90万円の場合、合計所得額は75万円になります。
扶養ラインである58万円を上回りますので、この場合は親を扶養にいれることはできません。
ケース⑤ 年金+不動産収入
年金150万円に加え家賃収入60万円があるとします。
不動産にかかる経費が30万円あった場合、不動産所得は差引30万円となり、合計所得額は70万円になります。
したがって、上記の場合は扶養NGという判定になります。
年金のみなら168万円程度が目安(65歳以上)
65歳以上の場合、公的年金には公的年金等控除110万円があるため、年金のみであれば次の計算になります。
年金収入168万円 − 公的年金等控除110万円 = 所得58万円
このため、65歳以上で年金収入のみの場合は、約168万円までが扶養可能な目安になります。
なお、この目安は年金収入だけの場合です。
パート収入や不動産収入などがある場合は、それらの所得を合計して合計所得58万円以下かどうかで判定します。
また、65歳未満の場合は公的年金等控除が60万円になるため、扶養に入れる年金収入の目安はこれより低くなります。
さらに、ここで解説しているのは税法上の扶養控除の基準です。
健康保険の扶養(被扶養者)とは判定基準が別なので、その点も注意が必要です。
見落としやすいポイント
親の扶養判定では、次のポイントで勘違いされることがよくあります。
年金は収入ではなく所得で判定
年金は 年金収入 − 公的年金控除 で所得を計算します。
そのため収入だけ見ると判断を間違えやすいです。
不動産収入は経費を差し引く
家賃収入があっても
・固定資産税
・修繕費
・管理費
などを差し引いた不動産所得で判定します。
遺族年金・障害年金は所得に含まれない
次の年金は非課税所得です。
- 遺族年金
- 障害年金
そのため扶養判定の所得には含まれません。
ただし老齢年金(通常の年金)は課税対象になります。
FAQ(よくある質問)
親の年金はいくらまでなら扶養に入れますか?
65歳以上の場合、公的年金収入168万円程度までが扶養可能な目安です。
これは公的年金控除110万円を差し引くと所得58万円となり、扶養条件である合計所得58万円以下に収まるためです。
年金とパート収入があると扶養に入れませんか?
年金とパート収入があっても、合計所得58万円以下なら扶養に入れます。
収入ではなく控除後の所得で判定される点が重要です。
遺族年金は扶養判定に影響しますか?
遺族年金や障害年金は非課税所得のため、扶養判定の所得には含まれません。
ただし、老齢年金は課税対象になるため所得として計算されます。
まとめ
親を扶養に入れられるかどうかは合計所得58万円以下が基準です。
目安としては
になります。
親に収入が複数ある場合は、それぞれの所得を計算して合計する必要があります。
※関連記事
👉 親を扶養に入れる条件
👉 別居の親を扶養に入れる条件
👉 親を扶養に入れると税金はいくら安くなる?
これらもあわせて確認すると、親の扶養制度を全体的に理解できます。




コメント