「親を扶養に入れると税金はいくら安くなるの?」
結論から言うと、親を扶養に入れた場合の減税額の目安は
- 親70歳未満 → 約5万〜11万円
- 親70歳以上 → 約6万〜13万円
- 親70歳以上で同居 → 約7万〜16万円
これは扶養控除によって
所得から38万〜58万円 が差し引かれ、所得税と住民税が減るためです。
ただし、実際の減税額は
- 年収
- 親の年齢
- 同居かどうか
によって変わります。
この記事では
を具体例を使ってわかりやすく解説します。
【一覧表】親を扶養に入れたときの減税額
扶養控除によって減る税金は
所得税 + 住民税
です。
ただし、所得税と住民税では控除額が異なります。
| 区分 | 所得税控除 | 住民税控除 |
|---|---|---|
| 一般扶養(16〜69歳) | 38万円 | 33万円 |
| 老人扶養(70歳以上) | 48万円 | 38万円 |
| 同居老親(70歳以上) | 58万円 | 45万円 |
そのため住民税(10%)の減税額は基本的に
- 一般扶養:3.3万円
- 老人扶養:3.8万円
- 同居老親:4.5万円
になります。
親70歳未満(控除38万円)
| 年収 | 所得税率 | 所得税減税 | 住民税減税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 5% | 1.9万円 | 3.3万円 | 5.2万円 |
| 400万円 | 10% | 3.8万円 | 3.3万円 | 7.1万円 |
| 500万円 | 10% | 3.8万円 | 3.3万円 | 7.1万円 |
| 600万円 | 20% | 7.6万円 | 3.3万円 | 10.9万円 |
| 700万円 | 20% | 7.6万円 | 3.3万円 | 10.9万円 |
親70歳以上(控除48万円)
| 年収 | 所得税率 | 所得税減税 | 住民税減税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 5% | 2.4万円 | 3.8万円 | 6.2万円 |
| 400万円 | 10% | 4.8万円 | 3.8万円 | 8.6万円 |
| 500万円 | 10% | 4.8万円 | 3.8万円 | 8.6万円 |
| 600万円 | 20% | 9.6万円 | 3.8万円 | 13.4万円 |
| 700万円 | 20% | 9.6万円 | 3.8万円 | 13.4万円 |
親70歳以上・同居(控除58万円)
| 年収 | 所得税率 | 所得税減税 | 住民税減税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 5% | 2.9万円 | 4.5万円 | 7.4万円 |
| 400万円 | 10% | 5.8万円 | 4.5万円 | 10.3万円 |
| 500万円 | 10% | 5.8万円 | 4.5万円 | 10.3万円 |
| 600万円 | 20% | 11.6万円 | 4.5万円 | 16.1万円 |
| 700万円 | 20% | 11.6万円 | 4.5万円 | 16.1万円 |
親を扶養に入れると控除はいくら?
親を扶養に入れると、次の金額が所得から差し引かれます。
| 区分 | 所得税控除 |
|---|---|
| 一般扶養(16〜69歳) | 38万円 |
| 老人扶養(70歳以上) | 48万円 |
| 同居老親(70歳以上) | 58万円 |
控除とは
税金が直接減るわけではなく、課税所得が減る仕組み
です。
その結果、所得税と住民税が安くなります。
親を扶養に入れると税金はどう計算される?
減税額は次の計算で求められます。
減税額 = 控除額 × 税率
例えば、年収500万円(所得税率10%)で70歳の母親を扶養にいれていた場合、
- 所得税額 ➡ 48万円×10% = 4.8万円
- 住民税額 ➡ 38万円×10% = 3.8万円
つまり、合計8.6万円の節税になります。
親を扶養に入れる条件
親を扶養に入れるには次の条件を満たす必要があります。
親の所得が一定以下
扶養控除の対象になるのは合計所得48万円以下です。
収入ベースの目安
| 収入の種類 | 扶養の目安 |
|---|---|
| 給与 | 103万円以下 |
| 年金(65歳未満) | 108万円以下 |
| 年金(65歳以上) | 158万円以下 |
※公的年金控除を考慮した目安です。
生計を一にしている
次のような場合は扶養対象になります。
- 同居している
- 生活費を負担している
- 仕送りしている
つまり生活を支えている関係が必要です。
親族である
扶養控除の対象は6親等以内の血族です。
実の親は当然対象になります。
親の”年金”はいくらまでなら扶養に入れる?
多くの人が気になるのがここです。
65歳以上の場合、目安は次の通りです。
| 年金収入 | 扶養 |
|---|---|
| 120万円 | 可能 |
| 140万円 | 可能 |
| 150万円 | 可能 |
| 158万円 | 可能 |
| 160万円 | 不可 |
65歳以上の年金は
年金収入 − 公的年金控除110万円
で所得を計算するため、158万円以下が扶養の目安になります。
親は別居でも扶養に入れられる?
結論から言うと別居でも扶養にできます。
条件は生計を一にしていることです。
例えば
- 親へ仕送りをしている
- 生活費を負担している
などです。
別居している親を扶養にいれる際の注意点などの詳細はコチラ
▶ 別居している親を扶養にいれるためには?
よくある疑問
兄弟がいる場合はどうなる?
親を扶養に入れられるのは兄弟(姉妹)のうち1人だけです。
誰が扶養に入れるかは家族で相談して決めます。
税金の扶養と社会保険の扶養は同じ?
これは別制度です。
税金の扶養と健康保険の扶養では条件が違うため、
税金では扶養でも健康保険では扶養外というケースもあります。
親を扶養に入れる手続き
実際の手続きは難しくありません。
会社員の場合
年末調整で提出する扶養控除等申告書に親の情報を記入します。
自営業の場合
確定申告で扶養控除を入力します。
まとめ
親を扶養に入れると、税金はおおよそ次の程度安くなります。
特に親が70歳以上で同居している場合は節税効果が大きくなります。
親の年金収入が158万円以下(65歳以上)
であれば扶養控除の対象になる可能性があります。
該当する場合は
で忘れずに申請しておきましょう。




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