親が年金生活になると、
と疑問に思う人も多いと思います。
結論からいうと、年金受給者の親でも条件を満たせば扶養に入れることができます。
ただし注意点があります。
親の扶養には
- 税金の扶養(扶養控除)
- 社会保険の扶養(健康保険)
という2つの制度があり、条件がまったく違います。
この記事では、
をわかりやすく整理します。
年金受給者の親を扶養に入れる条件
親を扶養に入れる場合、まず知っておきたいのが扶養には2種類あることです。
| 扶養の種類 | 内容 | 年収目安 |
|---|---|---|
| 税金の扶養 | 扶養控除で税金が安くなる | 年金収入155万円程度以下 |
| 社会保険の扶養 | 健康保険料が不要になる | 年収180万円未満 |
この記事で主に扱うのは、税金の扶養(扶養控除)です。
“税金の扶養”に入れる条件
親を扶養控除の対象にするためには、次の条件を満たす必要があります。
主な条件は以下のとおりです。
- 親族であること
- 生計を一にしていること
- 合計所得金額が58万円以下
- 青色事業専従者などでない
この中で特に重要なのが合計所得金額58万円以下という条件です。
ただし、年金の場合はそのままの金額ではなく、
公的年金等控除を引いた後の金額で判定されます。
年金はいくらまでなら扶養に入れる?
年金収入だけの場合、扶養の判断目安は次のようになります。
| 年齢 | 年金収入の目安 |
|---|---|
| 65歳未満 | 約108万円以下 |
| 65歳以上 | 約155万円以下 |
例えば65歳以上の親の場合、
年金収入 − 公的年金等控除(110万円)= 年金所得
となり、年金所得が58万円以下なら扶養対象になります。
そのため結果として、
年金収入155万円程度までなら扶養に入れるという目安になります。
扶養控除の金額
親を扶養に入れると、次の扶養控除が適用されます。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般扶養 | 38万円 |
| 老人扶養(70歳以上) | 48万円 |
| 同居老親(70歳以上) | 58万円 |
特に控除額が大きいのが同居している70歳以上の親(同居老親)です。
58万円の所得控除になるため、税率によっては数万円〜十数万円の節税になります。
実際の減税額については、以下の記事で年収別に詳しく解説しています。
別居している親でも扶養に入れられる
親と同居していなくても、扶養に入れることは可能です。
条件は生計を一にしていることです。
例えば次のようなケースです。
- 定期的に仕送りをしている
- 生活費を負担している
ただし、同居していない場合は
同居老親の控除(58万円)は使えず、48万円控除になります。
別居の親を扶養に入れる条件については、
こちらの記事で詳しく解説しています。
遺族年金や障害年金は扶養判定に影響しない
ここで注意したいのが、遺族年金や障害年金です。
これらは非課税所得のため、扶養控除の判定に使う合計所得金額には含まれません。
つまり、例えば次のような収入を得ているケースです。
- 遺族厚生年金120万円(非課税)
- 自身の老齢年金160万円
合計すると280万円となりますが、遺族厚生年金120万円は非課税、
さらに老齢年金から公的年金等控除がなされ、合計所得金額は50万円となります。
そのため、
- 生計を一にしている
- 他の人が扶養していない
などの条件を満たせば、このケースは扶養控除の対象にすることができます。
| 年金 | 扶養判定 |
|---|---|
| 老齢年金 | 所得として計算 |
| 遺族年金 | 計算しない |
| 障害年金 | 計算しない |
社会保険の扶養条件
税金とは別に、健康保険の扶養という制度もあります。
主な条件は次のとおりです。
- 年収180万円未満(60歳以上)
- 扶養者の収入の半分未満
- 75歳未満
ただし75歳以上になると
後期高齢者医療制度に移るため、健康保険の扶養には入りません。
つまり多くの場合、
- 税金の扶養 ➡ 可能
- 社会保険の扶養 ➡ 不可
というケースもあります。
親を扶養に入れる方法
会社員の場合は、年末調整で申請します。
提出する書類は扶養控除等申告書です。
親の
- 氏名
- 生年月日
- 所得見込み
を記入します。
自営業の場合は、確定申告で扶養控除を申請します。
親を扶養に入れるメリット
親を扶養に入れる最大のメリットは、税金が安くなることです。
例えば
- 同居の70歳以上の親
- 控除額58万円
- 所得税率20%
の場合
58万円 × 20% = 約11.6万円
さらに住民税も減るため、
合計で10万円を優に超える節税になることもあります。
親を扶養に入れるデメリット
一方で注意点もあります。
例えば
- 医療費の自己負担限度額が変わる可能性
- 介護保険料が変わる可能性
などです。
また、親の所得によっては扶養に入れない方が有利な場合もあります。
親を扶養にいれるかどうか判定するには?
親を扶養に入れるかどうかは、次の順番で確認すると判断しやすくなります。
- 親の年金収入を確認する(年金収入155万円以下か)
- 親が70歳以上か確認する(控除額が変わる)
- 同居か別居か確認する(控除58万か48万)
- 自分の年収を確認する(税率によって節税額が変わる)
- 節税額を確認する
節税額の目安は、こちらの記事で一覧表にしています。
親を扶養に入れられないケース
次のような場合は、親を扶養に入れることはできません。
年金収入が基準を超えている
例えば65歳以上の場合、
年金収入155万円を超えると扶養対象外になる可能性があります。
親が自分で生活している
税法上の扶養では生計を一にしていることが必要です。
例えば
- 完全に独立して生活している
- 仕送りがない
場合は扶養対象になりません。
他の家族が扶養に入れている
扶養控除は1人の扶養親族につき1人のみです。
兄弟がすでに扶養に入れている場合は
重複して控除を受けることはできません。
よくある勘違い(Q&A)
Q 年金も103万円の壁ですか?
いいえ、違います。
給与の場合は103万円の壁がありますが、
年金の場合は公的年金等控除があるため計算が違います。
例えば65歳以上の場合
- 年金155万円
- 控除110万円
- 所得(155万円-110万円)45万円
となるため、扶養控除の対象になる可能性があります。
Q 年金をもらっていると扶養に入れませんか?
いいえ、入れる場合があります。
扶養の判定は収入ではなく所得で判断されるため、
年金収入があっても扶養対象になることがあります。
Q 親が別居でも扶養に入れられますか?
可能です。
ただし生計を一にしていることが条件になります。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
まとめ
年金受給者の親でも、条件を満たせば扶養に入れることができます。
ポイントを整理すると次のとおりです。
親の扶養は、条件を満たせば数万円〜十万円以上の節税になることもあります。
親の年金額を確認して、
扶養に入れられるか一度チェックしてみるとよいでしょう。





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