親が高齢になり、年金生活になると
と気になる人は多いと思います。
結論から言うと、親を扶養に入れると税金が安くなるメリットがあることが多いですが、健康保険の条件や親の収入によっては必ずしも得になるとは限りません。
また、「親の扶養」は実は次の2つの制度に分かれています。
- 税法上の扶養(扶養控除)
- 健康保険上の扶養(被扶養者)
この2つは名前は似ていますが、条件も効果も別制度です。
この記事では、親を扶養に入れるメリット・デメリットと、税金や健康保険のルールを整理して解説します。
親を扶養に入れるメリット
まずはメリットから見ていきます。
税金(所得税・住民税)が安くなる
親を扶養に入れる最大のメリットは、扶養控除による節税です。
国税庁によると、扶養控除の控除額は次のとおりです。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般扶養親族 | 38万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上) | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 |
参考:国税庁「扶養控除」
70歳以上の親を扶養に入れると控除額が増えるため、節税効果が大きくなります。
親の健康保険料が不要になる可能性
親を健康保険の被扶養者にできれば、親自身が保険料を負担しなくてよくなる場合があります。
たとえば会社員の健康保険では、被扶養者として認定されれば、本人の保険料だけで家族も保険給付を受けられます。
協会けんぽの案内でも、被扶養者として認定されれば保険診療や高額療養費制度の対象になるとされています。
参考:協会けんぽ「高額療養費」
親を扶養に入れると税金はいくら安くなる?
実際にどれくらい節税になるのか、簡単な目安を見てみます。
(※扶養控除38万円・所得税率を基準にした概算)
| 年収 | 節税額目安 |
|---|---|
| 400万円 | 約6〜7万円 |
| 600万円 | 約9〜10万円 |
| 800万円 | 約12〜14万円 |
これは所得税と住民税を合わせた概算です。
扶養控除が48万・58万になる場合は、節税額はさらに増えます。
親を扶養に入れることで、扶養者は所得控除による減税のメリットを受けられます。また、条件を満たせば親の健康保険料の負担が軽減されるため、家計全体の負担が軽くなる可能性があります。
親を扶養に入れるデメリット
一方で、デメリットや注意点もあります。
健康保険の条件が厳しい
健康保険の扶養には収入条件があります。
一般的な基準は次のとおりです。
| 条件 | 収入基準 |
|---|---|
| 60歳未満 | 130万円未満 |
| 60歳以上 | 180万円未満 |
参考:健康保険組合認定基準
この基準を超えると、健康保険の扶養には入れません。
健康保険の扶養条件の詳細は「健康保険の扶養条件」にてまとめています。
別居の場合は仕送りの証明が必要
別居の親を扶養に入れる場合、健康保険では生計維持関係の確認が必要になります。
具体的には
- 仕送り
- 振込記録
- 生活費の負担
などを証明する書類を求められることがあります。
75歳以上は健康保険の扶養に入れない
親が75歳以上になると、後期高齢者医療制度に加入します。
この制度では、子の健康保険の扶養には入れません。
つまり
- 税法上の扶養は可能
- 健康保険の扶養は不可
というケースが発生します。
税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い
ここが一番誤解されやすいポイントです。
税法上の扶養
税法上の扶養は、所得税や住民税を軽くする制度です。
条件は主に
- 親族である
- 生計を一にする
- 合計所得58万円以下
などです。
参考:国税庁
健康保険の扶養
健康保険の扶養は、被扶養者として保険給付を受ける制度です。
主な条件は
- 年収130万未満(60歳以上180万)
- 生計維持関係
などになります。
この2つは別制度なので税金だけ扶養、健康保険だけ扶養というケースもあり得ます。
親を扶養に入れる条件
ここで条件を整理します。
税法上の扶養条件
主な条件として以下のようなものがあります。
- 親族であること
- 生計を一にしていること
- 合計所得58万円以下
親を扶養にいれる際に、親自身の年金収入やそれ以外の収入要件について詳しくは以下の記事で解説しています。
▶ 親の年金はいくらまでなら扶養に入れる?
▶ 親の年金はいくらで扶養から外れる?
健康保険の扶養条件
親を健康保険の扶養(被扶養者)に入れるには、主に収入要件と生計維持関係の2つの条件を満たす必要があります。
まず、親の年収が一定額未満であることが必要です。一般的な収入基準は次のとおりです。
| 年齢 | 年収条件 |
|---|---|
| 60歳未満 | 130万円未満 |
| 60歳以上 | 180万円未満 |
ここでいう年収には、給与だけでなく年金などの収入も含まれます。また健康保険では、過去の収入ではなく今後1年間の見込み年収で判断されるのが一般的です。
次に、被保険者(子ども)が親の生活費を負担している 生計維持関係 があることも必要です。例えば次のようなケースが該当します。
- 親と同居して生活費を共にしている
- 毎月仕送りをしている
- 家賃や生活費の一部を負担している
別居している場合でも扶養に入れることはありますが、健康保険では生計維持関係を確認するため、振込記録など仕送りの証明を求められることがあります。
なお、親が 75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入するため、子どもの健康保険の扶養には入れません。 また、細かな認定基準や必要書類は、協会けんぽや健康保険組合など加入している保険によって異なる場合があります。実際に扶養に入れる場合は、勤務先の健康保険の基準を確認しておくと安心です。
別居の場合
別居でも扶養は可能ですが
- 仕送り
- 生活費負担
などの確認が必要になることがあります。詳しくは以下の記事を参照してください。
▶ 別居の親を扶養に入れることはできる?仕送り条件と扶養控除のルールを解説
扶養に入れるべきか判断するポイント
最後に、判断の目安を整理します。
扶養に入れた方がよいケース
- 親の収入が少ない
- 同居している
- 健康保険の収入基準内
この場合は節税効果が出やすいです。
扶養に入れなくてもよいケース
- 親の収入が基準ギリギリ
- 別居で仕送りしていない
- 75歳以上
この場合はメリットが小さいことがあります。
よくある質問
親を扶養に入れると必ず得ですか?
必ず得とは限りません。税金は安くなることが多いですが、健康保険の条件や親の収入によっては扶養に入れないこともあります。
年金収入がある親も扶養に入れますか?
可能です。ただし年金額によっては所得要件を超える場合があります。
別居でも扶養にできますか?
可能ですが、健康保険では仕送りなどの生計維持の証明が必要になることがあります。
まとめ
親を扶養に入れると、税金の軽減や保険料負担の軽減といったメリットがある一方で、収入条件などいくつかの注意点もあります。ここでポイントを整理しておきます。
親を扶養に入れる主なメリット
- 所得税・住民税が安くなる
扶養控除を受けられるため、年収によっては数万円〜十数万円程度の節税になることがあります。 - 親の健康保険料が軽減される可能性がある
条件を満たせば健康保険の被扶養者となり、親自身の保険料負担が不要になる場合があります。 - 家計全体の負担を減らせる可能性がある
税金と保険料の両面で支出が減るケースもあります。
親を扶養に入れる際の注意点
- 収入要件を満たす必要がある
健康保険では年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)が一般的な目安です。 - 別居の場合は仕送りなどの証明が必要になることがある
- 75歳以上は健康保険の扶養に入れない
後期高齢者医療制度に加入するためです。
特に重要なポイント
親の扶養には次の 2つの制度 があり、それぞれ条件が異なります。
- 税法上の扶養
→ 所得税・住民税を軽くする制度(扶養控除) - 健康保険上の扶養
→ 医療保険の被扶養者として扱われる制度
そのため、
- 税金の扶養には入れる
- 健康保険の扶養には入れない
といったケースもあります。
親を扶養に入れるかどうかは、親の年金収入や生活状況、同居・別居の状況によって判断が変わります。
条件を確認したうえで、税金や保険料の負担がどう変わるのかを比較しながら、自分の家庭にとってメリットの大きい方法を選ぶことが大切です。




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