親の年金はいくらで扶養から外れる?168万円ラインと年金+パート収入の扶養判定

親を扶養にいれるかどうか悩むイメージ 家計と制度

親を扶養に入れられるかどうかは、年収ではなく「合計所得金額」で判定されます。

親が65歳以上の場合は合計所得58万円以下であれば、税法上の扶養親族にすることができます。

ただし、年金やパート収入、家賃収入などがある場合は計算方法が少し複雑になります。

この記事では

  • 年金だけのケース
  • 年金+パート収入
  • 年金+不動産収入

といったよくある収入パターンごとに扶養判定をシミュレーションします。

この記事では、親を扶養に入れられるかどうかを収入パターン別に判断できるように整理しています。

具体的には次の内容がわかります。

  • 親の年金はいくらまでなら扶養に入れられるのか
  • 年金+パート収入の場合の扶養判定
  • 年金+家賃収入(不動産収入)の計算方法
  • 扶養判定で使う「合計所得58万円」の意味
  • 遺族年金や障害年金の扱い

「親の年金がいくらまでなら扶養に入るのか」を、具体的な金額シミュレーションで判断できるように解説しています。

親を扶養に入れられる収入の目安(早見表)

まずは目安です(65歳以上)。

収入パターン扶養可能ライン
年金のみ約158万円以下
年金+給与合計所得58万円以下
年金+不動産収入等経費差引後58万円以下

ここで重要なのは収入ではなく「所得」で判定されるという点です。

扶養判定の基本:合計所得58万円以下

税法では、扶養親族の条件として合計所得金額58万円以下が必要です。

所得の基本計算は次の通りです。

所得=収入控除所得 = 収入 – 控除

つまり

収入

控除を差し引く

所得が出る

という仕組みです。

親の所得では主に次の3種類が関係します。

・公的年金
・給与(パートなど)
・不動産収入など

公的年金の所得計算

65歳以上の公的年金には公的年金等控除110万円があります。

所得=年金収入公的年金等控除所得 = 年金収入 – 公的年金等控除

例:年金150万円の場合

150万 − 110万 = 所得40万円

になります。

パート収入(給与所得)の計算

パート収入には給与所得控除(最低55万円)があります。

所得=給与収入給与所得控除所得 = 給与収入 – 給与所得控除

例:パート70万円の場合

70万 − 55万 = 所得15万円

になります。

不動産収入の所得計算

家賃収入がある場合は

不動産所得=家賃収入必要経費不動産所得 = 家賃収入 – 必要経費

必要経費には

・固定資産税
・修繕費
・管理費
・減価償却費

などがあります。

ただし、経費として認められるのは税務上認められる範囲に限られます。

ケース別シミュレーション

ここからは、実際の収入パターンで扶養判定を見ていきます。

ケース① 年金のみ(年金収入150万円の例)

例えば年金収入150万円の場合、

所得は年金収入(150万) − 公的年金等控除 (110万)= 40万円

合計所得額は40万円なので、扶養OKの判定となります。

ケース② 年金(120万円)+パート収入(70万円)

年金120万円は控除後所得10万。
パート収入70万円は給与所得控除後所得15万円。

したがって合計所得額は25万円となります。

つまり扶養OKの判定となります。

ケース③ 年金(150万円)+パート(70万円)

年金収入150万円は控除後所得40万円、パート収入70万円は控除後15万円となり、合計所得額は55万円です。

扶養ラインである所得額58万円以下になるので、ギリギリですがこの場合も扶養OKの判定となります。

ケース④ 年金+パート(扶養外れる場合)

年金150万円、パート収入90万円の場合、合計所得額は75万円になります。

扶養ラインである58万円を上回りますので、この場合は親を扶養にいれることはできません。

ケース⑤ 年金+不動産収入

年金150万円に加え家賃収入60万円があるとします。

不動産にかかる経費が30万円あった場合、不動産所得は差引30万円となり、合計所得額は70万円になります。

したがって、上記の場合は扶養NGという判定になります。

年金のみなら168万円程度が目安(65歳以上)

65歳以上の場合、公的年金には公的年金等控除110万円があるため、年金のみであれば次の計算になります。

年金収入168万円 − 公的年金等控除110万円 = 所得58万円

このため、65歳以上で年金収入のみの場合は、約168万円までが扶養可能な目安になります。

なお、この目安は年金収入だけの場合です。
パート収入や不動産収入などがある場合は、それらの所得を合計して合計所得58万円以下かどうかで判定します。

また、65歳未満の場合は公的年金等控除が60万円になるため、扶養に入れる年金収入の目安はこれより低くなります。

さらに、ここで解説しているのは税法上の扶養控除の基準です。
健康保険の扶養(被扶養者)とは判定基準が別なので、その点も注意が必要です。

見落としやすいポイント

親の扶養判定では、次のポイントで勘違いされることがよくあります。

年金は収入ではなく所得で判定

年金は 年金収入 − 公的年金控除 で所得を計算します。

そのため収入だけ見ると判断を間違えやすいです。

不動産収入は経費を差し引く

家賃収入があっても

・固定資産税
・修繕費
・管理費

などを差し引いた不動産所得で判定します。

遺族年金・障害年金は所得に含まれない

次の年金は非課税所得です。

  • 遺族年金
  • 障害年金

そのため扶養判定の所得には含まれません。

ただし老齢年金(通常の年金)は課税対象になります。

FAQ(よくある質問)

親の年金はいくらまでなら扶養に入れますか?

65歳以上の場合、公的年金収入168万円程度までが扶養可能な目安です。
これは公的年金控除110万円を差し引くと所得58万円となり、扶養条件である合計所得58万円以下に収まるためです。

年金とパート収入があると扶養に入れませんか?

年金とパート収入があっても、合計所得58万円以下なら扶養に入れます。

収入ではなく控除後の所得で判定される点が重要です。

遺族年金は扶養判定に影響しますか?

遺族年金や障害年金は非課税所得のため、扶養判定の所得には含まれません。

ただし、老齢年金は課税対象になるため所得として計算されます。

まとめ

親を扶養に入れられるかどうかは合計所得58万円以下が基準です。

目安としては

  • 年金のみ → 約168万円まで
  • 年金+パート → 所得合計58万円以下
  • 年金+不動産 → 不動産経費差引後58万円以下

になります。

親に収入が複数ある場合は、それぞれの所得を計算して合計する必要があります。

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