親を扶養に入れるための手続き
親を扶養に入れる手続きは次のとおりです。
- 会社員:年末調整で申告
- 自営業:確定申告で申告
会社員の場合は勤務先へ
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
自営業やフリーランスの場合は
確定申告書の扶養親族欄に親の情報を記入します。
なお、扶養控除は税金の制度です。
健康保険の扶養とは別制度なので注意してください。
親を扶養に入れるとどれくらい税金が安くなるのかは、
こちらの記事で詳しく解説しています。
親を扶養に入れる手続き(会社員と自営業)
会社員:年末調整で申告
会社員の場合、親の扶養控除は勤務先の年末調整で申告します。
手続きの流れは次のとおりです。
① 会社から配布される給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に親の情報を記入
※給与所得者の扶養控除(異動)申告書は国税庁HPよりダウンロード(PDF)できます。
② 勤務先へ提出
③ 年末調整で扶養控除が反映
給与所得者は、この申告書を
その年の最初の給与の支払日の前日までに提出する必要があります。
年末調整とは、給与から源泉徴収された所得税と本来の税額を精算する手続きです。
参考:年末調整のしかた|国税庁
年の途中で扶養条件が変わった場合
年の途中で次のような変更があった場合は、会社へ届け出が必要です。
- 親の所得見込みが変わった
- 同居・別居の状況が変わった
- 扶養親族が増えた・減った
この場合は扶養控除等(異動)申告書を提出して内容を修正します。
自営業:確定申告で申告
自営業や個人事業主は年末調整がないため、
確定申告で扶養控除を申告します。
確定申告書の
「配偶者や親族に関する事項」
に親の氏名・生年月日などを記入します。
申告は、毎年2月16日〜3月15日ごろの確定申告期間に行います。
老人扶養親族の控除額
親が70歳以上の場合は老人扶養親族になります。
控除額は次のとおりです。
| 区分 | 所得税控除額 |
|---|---|
| 同居老親等 | 58万円 |
| 同居していない老人扶養 | 48万円 |
控除額の違いは、同居しているかどうかで決まります。
扶養控除の判定は12月31日
扶養控除の判定はその年の12月31日時点で判断されます。
例えば
- 年の途中で扶養条件を満たしていた
- 途中で収入が増えた
という場合でも、年末時点の状況で判定されます。
税扶養と健康保険の扶養は別制度
ここは誤解が多いポイントです。
税金の扶養控除と健康保険の扶養は別制度です。
例えば
- 税扶養 → 扶養に入れる
- 健康保険 → 扶養に入れない
というケースもあります。
そのため「税金の扶養に入れた=健康保険も扶養になる」とは限りません。
よくある質問
親の年金はいくらまでなら扶養に入れる?
年金収入だけの場合、目安は次のとおりです。
65歳以上:年金収入158万円以下
この範囲なら扶養控除の対象になる可能性があります。
詳しくはこちらで解説しています。
別居の親でも扶養に入れられる?
別居していても扶養に入れることは可能です。
ただし
- 生活費の仕送り
- 生計を一にしている
といった条件を満たす必要があります。
詳しくはこちら
兄弟がいる場合は誰が扶養に入れる?
扶養控除は1人の親族につき1人だけ適用できます。
そのため兄弟のうち誰が扶養に入れるかは家庭内で決める必要があります。
まとめ
親を扶養に入れる手続きは次のとおりです。
会社員は勤務先へ扶養控除等(異動)申告書を提出します。
また扶養控除の判定はその年の12月31日時点で行われます。
なお、親を扶養に入れると税金がどれくらい安くなるのかは、
こちらの記事で具体的に解説しています。



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