誰しも身近な人が亡くなると、遺産相続の話が出てきます。
多くの人は、突然この問題に直面することになりますが、
遺産が○○万円あると聞くと、そのまま自分の取り分になるように感じてしまいます。
しかし実際には、
- 税金
- 借金
- 申告手続き
- 分け方のルール
などを整理しなければ、本当の“手元に残る金額”は見えてきません。
この記事では、遺産相続が発生した場合のお金の流れを整理していきます。
🎉この記事でわかること
受け取るお金|遺産は「評価」と「売れる価格」を分けて考える
まずは「受け取るお金」から整理します。
相続財産には、次のようなものがあります。
- 現金・預金
- 不動産(土地・建物)
- 株式や投資信託
- 車や時計などの動産
ここで大切なのは、
税金を計算するときの価値と、実際に売れる価格は同じとは限らない
ということです。
税金を計算するときの「評価額」
相続税を計算する場合、国が定めたルールに従って財産を評価します。
たとえば不動産なら、実際の売り出し価格ではなく、
路線価や固定資産税評価額などを基準にします。
株式も、相続日の価格など一定の基準で評価されます。
これを「相続税評価額」と呼びます。実際に売ったときの価格
一方で、実際に売却するときは市場価格になります。
- 不動産は需要によって大きく変わる
- 車や時計は状態によって値段が変わる
- 株式は相場で上下する
つまり、
相続税の評価額 ≠ そのまま現金化できる金額です。
不動産は“内容”によってさらに差が出る
特に注意したいのが不動産です。
一口に「土地」といっても、
- 自分名義の土地
- 借地
- 共有持分だけの土地
など、権利の内容によって価値は大きく変わります。
相続税の評価額が高くても、
実際には売りにくい、思ったより安くしか売れない、というケースもあります。
不動産を相続した場合は、
「評価額」だけで判断しないことが大切です。
→ 借地を相続した場合の注意点はこちら(設計中)
→ 共有不動産のリスクはこちら(設計中)
誰がいくらもらう?単純に相続人数で割れない理由
次に「取り分」です。
仮に相続人が2人いれば、1/2ずつだと思っている人もいるのではないかと思いますが、
実はそうとは限りません。
法定相続分という考え方
法律では、相続人の続き柄によって基本の割合が決まっています。
たとえば、
- 配偶者と子どもがいる場合
- 配偶者と親がいる場合
などで割合は変わります。
つまり、
人数で割るのではなく、関係性で割合が決まる
ということです。
さらに、遺言書があれば内容が優先されますし、
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で変更することも可能です。
したがって、簡単なシミュレーションで「あなたは○円」と断定することはできません。
払うお金|相続税の仕組みを正しく理解する
「相続=税金が高い」というイメージがありますが、
仕組みを理解すると落ち着いて考えられます。
基礎控除がある
相続税には基礎控除があります。
計算式は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
です。
つまり、相続財産がこの金額以下であれば、原則として相続税はかかりません。
相続税は段階的に税率が上がる
ここでよくある誤解があります。
「5,000万円あると税率30%だから、全部に30%かかる」
これは間違いです。
相続税は、段階的に税率が上がる仕組みです。
これを超過累進課税といいます。
イメージとしては、
- 最初の一定額には低い税率
- 次の部分には少し高い税率
- さらに増えた部分にだけ高い税率
というように、部分ごとに計算されます。
つまり、
全額に最高税率がかかるわけではない
ということです。
この仕組みを知らないと、
実際よりも「とても高い税金がかかる」と誤解してしまいます。
借金も相続される|相続は資産だけではない
相続は「プラスの財産」だけではありません。
借金や未払い金も引き継ぎます。
- 住宅ローンが残っている
- 事業の借入金がある
といった場合、それも相続対象です。
ただし、相続税を計算する際には、借金は差し引くことができます。
それでも、借金の方が多い場合はどうするかという問題が出てきます。
その場合は「相続放棄」という選択肢があります。
放棄という選択肢
相続放棄とは、プラスもマイナスも含めて相続しないという選択です。
放棄をする場合は、
自分が相続人であると知った日から原則3か月以内
に家庭裁判所へ手続きを行います。
何もしないで財産を使ってしまうと、
相続を認めたとみなされる場合があるため注意が必要です。
借金の可能性がある場合は、早めに確認することが重要です。
相続税の申告|期限はどう数える?
相続税の申告期限は、
死亡日の翌日から10か月以内
です。
ここでの「10か月」は日数ではなく、月単位で数えます。
たとえば1月15日に亡くなった場合、原則として11月15日が期限になります。
月の日数(28日、30日、31日)は関係ありません。
期限を過ぎると延滞税や加算税がかかる可能性があります。
準確定申告とは何か(概要)
亡くなった方に所得があった場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について、
相続人が代わりに申告する制度があります。
これを「準確定申告」といいます。
期限は、死亡日の翌日から4か月以内です。
たとえば、
- 給与以外の収入があった
- 不動産収入があった
- 事業をしていた
といった場合に必要になることがあります。
詳しい手続きや具体例については、
別記事で解説していますので、そちらをご確認ください。
自分の確定申告が必要になる場合
相続した財産を受け取っただけでは、原則として所得税はかかりません。
しかし、その後に
- 不動産を売却して利益が出た
- 株を売って利益が出た
- 相続財産を運用して収益が出た
といった場合は、相続人自身の確定申告が必要になることがあります。
手元に残るお金の考え方
ここまでを整理すると、遺産相続の際にやるべきことは
この結果として、実際に相続して自由に使える金額が見えてきます。
まとめ|構造を知れば、不安は減る
相続で不安になる理由は、「全体像が見えない」からです。
しかし整理してみると、
という構造があります。
相続全体の流れを理解すれば、過度に怖がる必要はありません。





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