直近の選挙でも大きな争点となった「年収の壁」。
この年収の壁は給与所得控除や基礎控除の引き上げによって、
各種税金の対象となる年収額が上昇しました。
つまり、いままで課税ラインで働き控えていた人たちは、
もう少し収入を増やせるようになりました。
同時に配偶者控除の年収要件が、
年収103万円から123万円へ引き上げられ(2025年分の所得から)ました。
配偶者がパートタイマーなどで家計を助けている世帯にとっても、
恩恵のある制度変更と言えます。
もちろんこの引き上げは、
給与所得控除が引き上げられたことによる自動的な引き上げです。
🎉 この記事でわかること
- 配偶者控除が適用される条件と対象(誰?)
- 年収123万円という数字が、制度上どこから出てきた目安なのか
- 年収が123万円を超えた場合、すぐに不利になるわけではない理由
- パート・アルバイトで働く配偶者が、家計目線で意識しておきたいポイント
配偶者控除とは何か
配偶者控除の対象
配偶者控除は、
夫婦のうち、より多くの所得がある方が、自分の税金を計算するときに使える控除です。
控除の対象になるのは、
- 配偶者がいること
- 配偶者の所得が一定以下であること
という条件を満たした場合です。
ここで重要なのは、控除を受けるのは配偶者本人ではないという点です。
あくまで、働き方を調整している配偶者がいる世帯全体として、
収入の柱となっている人の税負担を軽くするという考え方に基づいた制度です。
配偶者控除の目的
制度の建て付けとしては、
- 世帯単位で見たときの生活実態を税制に反映する
- 配偶者の収入が少ない世帯について、税負担を調整する
という位置づけです。
そのため、判断基準は一貫して「配偶者の所得がどれくらいか」に置かれています。
配偶者の収入要件が変更(引き上げ)
年収要件はどう変わったか
これまで配偶者控除の対象となる配偶者の年収要件は、年収103万円以下とされてきました。
これが。年収123万円以下へと引き上げられます(2025年分の所得から)。
「103 → 123」という数字だけを見ると大きな変更に見えますが、
実際には税制上の控除額の変更を反映した結果です。
年収123万円の考え方
配偶者控除では、「配偶者の年収」そのものではなく、
配偶者の所得がいくらかで判定されます。
給与で働いている場合、年収からはまず
・給与所得控除:65万円
が差し引かれ、これが「所得」の計算の出発点になります。
そして、配偶者控除の対象となるのは、配偶者の所得が58万円以下の場合です。
65万円(給与所得控除)+58万円(所得額)=123万円(給与年収)
となり、年収123万円までが、配偶者控除の目安ラインとして使われています。
例外がある点には注意
ここでいう「123万円」は、給与所得がある場合に限った分かりやすい換算です。
判定に使われるのはあくまで
配偶者の合計所得金額
であり、必ずしも「年収=123万円」で固定されるわけではありません。
年収要件を超えても救済措置がある
配偶者控除と配偶者特別控除の関係
配偶者の年収が123万円を少し超えたからといって、
すぐに世帯の税負担が大きく跳ね上がるわけではありません。
配偶者控除が使えなくなった場合でも、
一定の範囲内であれば配偶者特別控除が適用されます。
配偶者特別控除は、
- 配偶者の所得が58万円を超えた場合
- 控除額が段階的に減額(一定所得額まで)
という仕組みになっています。
そのため、
123万円を少し超えた= いきなり世帯の手取りが大きく減る
という構造ではありません。
「壁」という言葉から想像されがちな急落とは、実態は異なります。
まとめ
配偶者控除でよく言われる「年収123万円」という数字は、
税金の判定基準を分かりやすく年収に置き換えた目安にすぎません。
実際の制度では、配偶者の「年収」そのものではなく、
合計所得金額を基準に判定されています。
そのため、
副業収入や事業所得がある場合は、同じ年収でも判定が変わる
といった例外が生じます。
パート・アルバイトとして給与で働くケースに限れば、
家計全体を考えるうえでの一つの実務的なライン
として123万円は今も有効な目安と言えます。
一方で、「年収の壁」という言葉に引っ張られすぎると、
- 税金の話なのか
- 社会保険の話なのか
- 配偶者控除の話なのか
が混ざってしまい、判断を誤りやすくなります。
今回の123万円の話は、
あくまで配偶者控除という税制上の整理の話です。
社会保険の106万円・130万円とは切り分けて考えることで、
「何を気にするべきか」「今は何を無視していいのか」が、
かなり整理しやすくなるはずです。





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