いつかはくる相続問題。親に借金があったらどうなる?借金を相続場合の基本。

借金相続を考えるイメージイラスト 暮らし

相続(亡くなった人の財産や借金を引き継ぐこと)では、
お金や不動産だけでなく、借金も引き継ぐのが原則です。

つまり、相続した財産の中に借金が含まれていれば、
相続人(遺産を受け取る人)に返済の義務が生じます。

ただし、

😫 借金しかない
😫 借金のほうが多い
😫 返済が難しい

という場合には、「相続放棄」という選択肢もあります。

この記事では、

  • 親に借金があった場合のルール
  • 借金だけを放棄できるのか
  • 借金がある場合の相続税や確定申告の扱い

を順番に整理していきます。

相続は「資産も負債も」引き継ぐのが原則

まず大前提として、相続では亡くなった人(被相続人:亡くなった人のこと)の
すべての権利や義務を引き継ぎます。

この原則は民法第896条に定められています。(Wikibooks:民法第896条)

第896条
 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

引き継ぐものには、たとえば次のようなものがあります。

  • 預金
  • 不動産
  • 株式
  • 借金
  • 保証人としての義務

つまり、「プラスの財産」も「マイナスの財産(借金)」も、まとめて引き継ぐのが原則です。

借金だけを放棄することはできる?

よくある疑問ですが、借金だけを放棄することはできません。

「預金はもらうけれど、借金は払わない」ということはできない、ということです。

相続は、基本的に

  • すべて引き継ぐ
  • すべて放棄する

のどちらかになります。

相続放棄について

相続放棄とは、
最初から相続人でなかったことにする制度です。

相続人とは、遺産を受け取る立場にある人のことです。
相続放棄をすると、その立場そのものをなくします。

手続きは家庭裁判所で行います。
詳しい流れは裁判所 に説明があります。(相続放棄の手続き:裁判所)

注意点は次のとおりです。

  • 自動ではない(手続きが必要)
  • 一部だけ放棄はできない
  • 放棄すると他の相続人に権利が移る

相続放棄には期限がある

相続放棄ができる期間は、
相続が始まったことを知ったときから3か月です。

この3か月を「熟慮期間」といいます。

何もしないまま3か月が過ぎると、
相続を認めたとみなされる場合があります。

借金が後からわかったらどうなる?

一番不安になりやすい部分です。
原則として、3か月を過ぎると放棄はできません

ただし、

  • 借金の存在を本当に知らなかった
  • 普通に調べても分からなかった

といった事情がある場合、
「いつから3か月を数えるか」が問題になることがあります。

これは自動的に認められるわけではなく、最終的には裁判所の判断になります。

そのため、相続が始まったら、早めに財産と借金の確認をすることが大切です。

借金がある場合の相続税はどうなる?

ここも誤解が多いところです。

相続税は、亡くなった人の財産にかかる税金です。

相続税は、

財産の合計 − 借金の合計

で計算します。

つまり、借金は差し引いて計算できます

👉 遺産に借金しかない場合

財産が0円で、借金がある場合、

財産 − 借金 = マイナスになります。

この場合、相続税はかかりません

👉 借金が財産より多い場合

たとえば、

財産 500万円
借金 800万円

なら、差し引き −300万円です。

この場合も相続税はかかりません。

ただし、税金がかからないからといって、
借金の返済義務が消えるわけではありません。

相続放棄をしなければ、返済義務は引き継ぎます。

相続税の基礎控除

相続税には基礎控除があります

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人とは、法律で決められた相続の順番にいる人のことです。

たとえば、相続人が2人なら、

3,000万円 + 600万円 × 2人= 4,200万円

までなら相続税はかかりません。

相続したお金は確定申告が必要?

相続で受け取ったお金は 所得税の対象ではありません。

なぜなら、相続財産は
👉 相続税の対象
👉 所得税とは別の税金

したがって、相続人が相続によって受け取ったお金(相続財産そのもの)については、
原則として所得税の確定申告は不要です。

「限定承認」という選択肢

相続には、「限定承認」という制度もあります。

限定承認とは、
もらった財産の範囲内でだけ借金を払う方法です。

ただし、

  • 相続人全員で行う必要がある
  • 手続きが複雑

という特徴があります。
実務では、相続放棄のほうが選ばれることが多い制度です。

まとめ

相続では、財産も借金もまとめて引き継ぐのが原則です。
借金だけを放棄することはできません。

したがって選択肢は、以下のいずれかになります。

  • すべて引き継ぐ
  • すべて放棄する
  • 限定承認をする

もし借金がある場合でも、

  • 財産はいくらあるか
  • 借金はいくらあるか
  • 相続税の基礎控除内か

を整理してから判断することが重要です。

不安だけで動くのではなく、まず全体像を確認することが先です。

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