年収123万円以下に抑えて働いている人は多いと思います。
配偶者控除の目安として知られている数字で、
「このラインを超えなければ大丈夫」と考えている家庭も少なくありません。
ただし、この年収要件には注意点があります。
給与収入が123万円以下であっても、配偶者控除の対象にならないケースがある
という点です。
これは制度の例外というより、「年収123万円」という数字が、
制度を分かりやすく言い換えた目安にすぎないために起きるズレです。
手取りをできるだけ確保するためには、年収という数字だけで判断せず、
配偶者控除がどのような条件で適用される制度なのかを整理しておく必要があります。
この記事では、「年収は守っているのに対象にならない」ケースがなぜ起きるのかを、
制度の考え方から確認していきます。
🎉この記事でわかること
- 年収123万円以下でも、配偶者控除の対象から外れるケース
- 給与以外の収入があると、判定がどう変わるのか
- 配偶者を養っている側(収入が多い側)にも条件がある
- 青色・白色事業専従者が配偶者控除の対象外になる仕組み
配偶者控除の年収要件にある「例外」
配偶者控除をもう一度だけ簡単に整理
配偶者控除は、
夫婦のうち一方の収入が一定範囲内に収まっている場合に、もう一方の税金が軽くなる制度です。
ここで重要なのは、
- 配偶者控除は「配偶者の税制優遇」ではない
- 税金が軽くなるのは、配偶者を養っている側(収入が多い側)
という点です。
そして、配偶者控除の判定は
「年収」ではなく、所得を基準に行われています。
年収123万円という数字は、
この所得基準を給与収入に置き換えた目安にすぎません。
配偶者側の事情で外れるケース
年収123万円以下でも配偶者控除から外れる代表的なケースは、
配偶者に給与以外の所得がある場合です。
たとえば、
- 副業で得た収入
- フリマアプリやネット販売の利益
- 不動産収入
- 一時的な雑所得
などがあると、
給与収入は123万円以下でも、合計所得が基準を超えることがあります。
制度上は「年収」ではなく
すべての所得を合算した金額で判定されるため、
給与は抑えたのに、なぜか対象外になった
という状況が起きます。
特に最近は、副業や個人での収入を持つ人も増えており、
この点での勘違いは起きやすくなっています。
納税者側(収入が多い側)の要件
もう一つ見落とされがちなのが、
配偶者控除を受ける側の所得制限です。
配偶者控除は、誰でも無条件に使える制度ではありません。
配偶者を養っている側(納税者)の合計所得額が1000万円を超える(給与所得のみであれば年収約1195万円超)の場合、
配偶者控除の適用はありません。
「配偶者の年収だけを見ていればいい」と思っていると、
この点は見落としやすい部分です。
“家業を手伝っている”には注意
配偶者が、
個人事業主の仕事を手伝っている立場の場合も注意が必要です。
この場合は青色事業専従者・白色事業専従者と呼ばれる立場にあたり、
配偶者控除の対象からは外れます。
これは、
- 配偶者に給料として支払う形で経費にしている
- 家族従業員として扱われている
といった理由から、
税制上「扶養される立場」とは見なされないためです。
年収の大小に関係なく対象外になるため、
「123万円以下だから大丈夫」という考え方は通用しません。
「年収〇〇万円以内」という言葉を鵜呑みにしない
ここまで見てきた通り、
という構造になっています。
その結果、
- 給与収入だけの人には分かりやすい
- それ以外の収入がある人には誤解が生じやすい
という状態が生まれています。
「年収123万円まで」という言葉は便利ですが、
すべての人に当てはまるルールではありません。
要件を超えても、いきなり不利になるわけではない
なお、配偶者控除の要件を少し超えたからといって、
その時点で税制上の優遇がすべてなくなるわけではありません。
一定の範囲までは、
配偶者特別控除という別の制度に切り替わります。
控除額は段階的に減っていく仕組みで、
「超えたら即損」という構造ではありません。
この点については、
次の記事で金額ベースで整理します。
まとめ
「年収の壁」という言葉に引っ張られすぎると、
制度の本来の判定基準が見えなくなります。
配偶者控除は、給与収入だけで働く場合には使いやすい制度ですが、
収入の形が変わると考え方も変わります。
家計全体で判断するためにも、
年収だけでなく「所得」という視点を一度押さえておくことが大切です。




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