以前、子供たちの教育資金積み立て目的で”ジュニアNISA”を利用していた。そのジュニアNISAは2023年末から新規投資ができなくなり、現在はそのまま放置しているけど、2027年から新たに「こどもNISA」という制度が始まるらしい。「こどもNISA」は、
親や祖父母が子どもの将来に備えて投資できる新しい制度。
ジュニアNISAをすぐになくして、似た名前の新しい制度が作られるわけやけど、「何が違うん?」「なんで一回廃止して新制度を作ったん?」って疑問が浮かぶ。
この記事では、こどもNISAの仕組みと贈与税の関係を、初心者でもわかるように整理して解説する。
- 「こどもNISA」は親や祖父母が資金を出して管理する仕組み。
- 「こどもNISA」の基本制度と利点・注意点。”ジュニアNISA”とはここが違う。
- 贈与税は発生するのか?
- 子供名義の普通預金との違いや注意点。
こどもNISAの基本制度
こどもNISAは、18歳未満の子ども名義で非課税で投資できる制度。メリットは、非課税で長期運用することでリスクを抑えて資産を増やせるから、教育費や将来資金を計画的に準備できる。注意点は、年間投資上限や生涯投資上限があることと、出金できる条件が決まっとること。
また新たに創設される制度というよりは、現行NISAの積み立て投資枠の利用対象年齢拡大による開始年齢の引き下げ(現在は18歳未満は不可)、つまり今あるNISAを積み立て投資に限って0歳から始められるよ、っていう感じ。
- 開始時期:2027年予定(2026年度中に開始予定とも)
- 対象年齢:0歳~18歳未満(出金可能年齢は12歳以上)
- 年間投資上限:60万円
- 生涯投資上限:600万円
- 投資対象:つみたて投資枠の投資信託のみ
※投資信託とは、投資家から集めたお金を専門家が運用する金融商品。
売却益や分配金には所得税・住民税はかからない【金融庁:こどもNISA制度案内】。
資金の出し手と運用の仕組み
- 資金提供者:親や祖父母
- 管理者:親が代理で運用
- 口座名義:必ず子ども
ポイントは、親や祖父母はお金を出して運用管理を代理している、つまり資産の所有者は子どもやってこと。
親が引き出す場合には、子どもが12歳になるまで原則不可で必ず子どもの同意が必要。つまり、親が勝手に使うことはできへんし、あくまで教育費や将来資金の形成が目的。
贈与税の発生タイミングと実務
運用するための資金は親や祖父母が提供するということは贈与にあたる。こどもNISA口座を利用の場合贈与税は、資金が子ども名義のこどもNISA口座に入金された時点で発生する。
ただし、年間110万円までの贈与やったら基礎控除内で贈与税は不要。年間の非課税枠が60万円と決まっている以上、それ以上入金する親もいないと思うので、実質贈与税については考えなくていい。
でも、例えば親が60万円、祖父母からも60万円を入金があった場合、合計120万円となり年間110万円を超えてしまうので、贈与税の申告が必要になる可能性があるから注意が必要。
制度の仕組みとしては、入金時に贈与が成立して、その後の運用や出金は子どもの資産として管理される。
普通預金との違いと注意点
子供の貯金、教育資金として子供名義の銀行預金口座やゆうちょ口座を作って、そこへお金を貯めている人は多いと思うけど、これを子供に渡すとき贈与とみなされ、課税対象になることがあるので実は注意が必要。じゃぁ、子供名義のこどもNISA口座はどうなの?
- 普通預金(子ども名義):親が自由に管理・出し入れ → 税務署から「実質的に親の資産」と見なされやすい
- こどもNISA:制度上子ども名義専用、親は代理管理者、引き出し制限あり → 名義預金問題は原則起きにくい
先にも述べた通り、祖父母も参加して資金を提供する場合は、年間110万円を超えないように注意。他にも控除がある教育資金贈与制度があるので使い分けも検討するといい。
まとめ
- こどもNISAは「口座入金時点」で贈与となる。
- 親や祖父母が代理で運用するが、資産は子供の所有。
- 普通預金と違って、名義預金の問題は起きにくい。
- 資金提供する場合は、贈与税の基礎控除(年間110万円)を意識する。
こどもNISAは、教育費や将来資金を早めに準備できる強力な選択肢。制度の仕組みを正しく理解して、上手に活用して。




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